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スタッフ様各位 【2020年度 年末調整のお知らせ】

2020年度 年末調整のお知らせ

 

本年度(2020年度)年末調整についてお知らせさせて頂きます。

11月末日支給(10月分)の給与明細の郵送時(※11月下旬頃発送予定)に「年末調整書類」を同封させて頂く予定です。

年末調整の提出期日は12月13日(日)までです。

 

年末調整書類をお送りする前にご確認頂きたい注意事項・ご準備が必要な書類等がございますので、上記の「2020年度 年末調整のお知らせ」をクリック頂き、ご確認下さい。

また、年末調整を希望されない方、各自で確定申告される方も必ずご確認下さい。

希望されない方も、郵送させて頂きました年末調整書類に、年末調整不要とご記入頂く欄がございますので、そちらの書類にご記入頂き、年末調整不要の方も必ず提出が必要な、「令和2年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「令和3年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚を合わせまして、提出期日内にご返送いただきますよう、何卒宜しくお願い致します。

 

また年末調整対象外の方は、年末調整書類を給与明細に同封致しませんので、1月下旬に発送いたします給与明細に年末調整未済の令和2年度分 給与所得の源泉徴収票を同封させて頂きますので、各自にて確定申告をお願い致します。

また対象外の方でも、「令和3年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書類は必要となりますので、こちらの書類が届きましたら、ご記入頂きご返送をお願い申し上げます。

 

年末調整につきましてのご不明点・ご質問等ございましたら、お問い合わせ下さい。

 

お忙しい所大変恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

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㊟本年度より寡婦控除申請に変更がございます。

特別の寡婦控除が廃止され、新たにひとり親控除が新設されました。

寡婦申請をされる方は、ご注意ください。

下記にて、寡婦控除とひとり親控除の条件をお知らせいたします。

 

『寡婦控除』は、受給者ご本人が以下の1または2のどちらかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

  1. 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族(子以外)のいる方
    (1)夫と死別・離婚した後、婚姻していない方
    (2)夫の生死が明らかでない方
  2. 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族のいない方
    (1)夫と死別した後、婚姻していない方
    (2)夫の生死が明らかでない方

『ひとり親控除』は、生計を一にする子※がいる受給者ご本人が、以下のいずれかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

  1. 配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方
  2. 婚姻歴のない方
  3. 配偶者の生死が明らかでない方

 

※『生計を一にする子』とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が48万円以下の子をいいます。
※住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、『寡婦』および『ひとり親』には該当しません。